1993-04-22 第126回国会 参議院 建設委員会 第7号
一つは減価対策、過小宅地対策等のために、土地にかえて十分な広さの建物床が得られる立体換地制度の充実を図ること、それから市街地再開発事業等との同時施行によりまして建築物整備と一体となった事業の整備を図ること、こういったことを考えでございます。
一つは減価対策、過小宅地対策等のために、土地にかえて十分な広さの建物床が得られる立体換地制度の充実を図ること、それから市街地再開発事業等との同時施行によりまして建築物整備と一体となった事業の整備を図ること、こういったことを考えでございます。
三つ目、建築物と一体となった市街地整備を促進するための立体換地制度の充実。四つ目、密集市街地の環境改善の推進のためのツイン区画整理の創設等でございます。 建設省におきましては、これらのうち、法制度が急がれるものにつきまして検討を加えてまいりました。
それから仮立体換地制度は、今まで区画整理法に立体換地の規定はございますけれども、立体換地を行っている事業というのはほとんどないわけでございます。
また、既成市街地における土地区画整理事業を推進いたしますために立体換地制度を活用することとし、新たに関係経費を補助対象に追加することといたしております。
○關盛政府委員 ただいま土地区画整理法の第九十三条の「宅地の立体化」についての制度の運用の実績についてお尋ねがあったわけでございますが、現在のところ、との九十三条の規定による立体換地制度の実施をいたしたことは、まだございません。
第五に、一定規模以下の過小宅地、過小借地、又は関係権利者の同意がある宅地につきましては、換地に代えて建築物の一部を与える立体換地制度を設けておるのでございます。 次に、土地区画整理法施行法案は、土地区画整理法の施行に伴う必要な経過規定と、関係法令の改廃を規定するものでございます。